特別徴収税額通知の受取方法 全国統一へ
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)は3月、同リーグに所属するクラブの親会社や関連会社の税務処理について、東京国税局から「親会社が補てんしたクラブの欠損金は、親会社の損金に算入できる」との見解を得たと公表しました。同特例は通称「プロ野球特例」として知られ、サッカーなど他のプロスポーツにも適用できるか否かが長く謎に包まれていた過去があります。
プロスポーツチームの損金に関する規定は、国税庁が1954年に発遣した通達、「直法1‐147 職業野球団に対して支出した広告宣伝費の取扱について」で定められています。それによれば、子会社である球団に生じた欠損金を親会社が補てんするために支出した金は、損失額を限度として、「広告宣伝費の性質を有するもの」として取り扱うとあります。親会社である企業が赤字を埋めると、その分は親会社の「広告宣伝費」として、損金に算入できるというものです。この規定がなければ、親会社による赤字補てんは会社から会社への利益移転や寄付扱いとなり、様々な税負担が生じることとなります。
ただ同規定では「職業野球団」とのみ書かれていることから、このルールが他のスポーツにも適用できるかどうかは50年以上にわたり明確でありませんでした。しかし新型コロナウイルスによってスポーツイベントの開催が長期休止や観客減少を余儀なくされ、各クラブの財務状況が厳しくなっていることを受け、ついにJリーグが昨年、国税当局に明確化を求め、プロ野球と同じ扱いでいいという回答を得ています。
このほどBリーグが投げかけた「昨年示された回答の『Jリーグ』とあるものは『Bリーグ』と読み替えてよいか」との質問に対し、東京国税局は「同様に取り扱って差し支えない」と答えています。おおむね他のプロスポーツにも同規定が適用されるものとみてよさそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>