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過去に提出した確定申告書の情報を知るためには

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

住宅ローンや自動車ローン、事業資金の借入を利用したいとき、保育所の入園申請手続き、奨学金の申請などの際に、収入や所得の状況を証明するために、確定申告書の控えの提出を求められるケースがあります。
会社員は、所得を証明するものとして、会社が発行する源泉徴収票が一般的ですが、自営業は、所得を証明する書類として確定申告書が一般的です。

もしも確定申告書の控えを紛失してしまった場合には、税務署で確定申告書の控えを再発行してもらうことになります。
過去に提出した確定申告書の情報を知るには、「開示請求」や「閲覧請求」という手続きがあります。
確定申告書の控えを再発行してもらうには、「開示請求」の手続きを行い、手続き方法には、窓口と郵送の選択肢があります。

「申告書等閲覧サービス」を利用しますと、過去に提出した申告書などを税務署で閲覧することができます。
窓口で開示請求の手続きを行う場合は、①保有個人情報開示請求書、②本人確認書類(運転免許証、健康保険等の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード等)、③1件につき300円の収入印紙又は現金、を税務署の窓口に提出又は提示します。

また、納税者本人が手続きをするのが難しい場合は、代理人による開示請求もできますので、ご利用前に管轄の税務署にご確認ください。
開示請求は、過去の確定申告書の内容を確認するだけであれば、「申告書等閲覧サービス」の利用により、当日その場で申告書を閲覧することができます。
手続きの際には、①申請書等閲覧申請書、②本人確認書類を、税務署の窓口に提出又は提示し、代理人が閲覧を申請する場合は、①と②のほかに開示請求と同様の書類(委任状、代理人の本人確認書類、印鑑登録証明書)が必要となります。

なお、閲覧請求は2019年9月1日から、デジタルカメラやスマートフォンなど、撮った写真をその場で確認することができる機器での写真撮影(動画撮影は不可)が可能になりましたが、収受日付印、氏名、住所等は隠して撮影すること、撮影した写真は税務署員の確認を受けること、撮影した写真は内容確認以外で利用しないことなど条件がありますので、こちらもご利用前に管轄の税務署にご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和3年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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