フラット35の不正状態放置
◆マイナンバーカードが健康保険証に?
令和3年3月から、医療機関・薬局においてマイナンバーカードの健康保険証利用が開始されます。
既に、マイナンバーカードの健康保険証利用申込みが、令和2年8月から始まっていることをご存じでしょうか?
◆健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用の申込みが必要です。具体的には、マイナンバーカードを準備した上で、下記①~③のいずれかの手続が必要となります。
①スマートフォンでの申込み
マイナンバーカード読み取り可能な機種で「マイナポータルAP」をインストールして「健康保険証利用申込」から申し込みます。
②パソコンでの申込み
パソコンとマイナンバーカード読み込みカードリーダーを用意して、「マイナポータル」トップページの「健康保険証利用の申込」から申し込みます。
③マイナポータル端末での申込み
自治体に設置されたマイナポータル端末から「マイナポータル」サイトにアクセスして申し込みます。
◆マイナンバーカードで何が変わる?
医療機関・薬局の受付に設置された顔認証付きカードリーダーで、本人確認と保険資格の確認が行われます。
高額医療費制度を利用する場合、「限度額適用認定証」の申請が不要となり、窓口での限度額を超える医療費の一時払いも不要となります。また、転職や結婚による新しい健康保険証の発行前でも受診可能になります。
さらに、確定申告の医療費控除もe-Taxとの連携で簡便になります。
◆令和5年3月までには全ての医療機関で
マイナンバーカードを健康保険証として使うには、医療機関・薬局での顔認証付きカードリーダーの設置が前提ですが、令和5年3月までには概ね全ての医療機関・薬局で利用できるようになる見通しです。
健康保険証は将来的には廃止が検討されていますが、当面発行されます。