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配偶者控除の適用を受ける配偶者の所得金額の範囲に注意!

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

原則、配偶者控除は、配偶者に所得がある場合でも、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)であれば受けられます。
ただし、2018年分以降は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える年については、配偶者控除は受けられませんので、該当されます方はご注意ください。

配偶者の所得が給与所得だけの場合には、その年の給与収入が103万円以下であれば、給与所得控除額が55万円ですので、これを差し引くと、合計所得金額が48万円以下となり、配偶者控除が受けられます。
例えば、給与収入が100万円の場合には、「給与所得=給与収入-給与所得控除=100万円-55万円=45万円」となり、この場合、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。
また、配偶者に給与所得以外に、不動産所得、一時所得、譲渡所得などがある場合でも、年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分までは38万円以下)であれば、配偶者控除が受けられます。

例えば、給与収入90万円、不動産所得10万円の場合には、「合計所得金額=給与所得の金額+不動産所得の金額=35万円(90万円-55万円)+10万円=45万円」となり、合計所得金額は48万円以下となりますので、配偶者控除が受けられます。

注意点として、非課税所得や次の①~⑤のような所得は配偶者控除が受けられるかどうかを判定する場合の合計所得金額から除かれますので、該当されます方はご確認ください。
①特定公社債等の利子や上場株式等の配当、少額配当など確定申告不要制度の対象となるもので、確定申告をしないことを選択したもの
②特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
③源泉分離課税とされる預貯金や一般公社債等の利子など
④源泉分離課税とされる抵当証券の利息や一時払養老保険(保険期間等が5年以下のものや保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもののうち一定のもの)の差益などの金融類似商品の収益
⑤源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益

(注意)
上記の記載内容は、令和2年12月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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