役員の選任・登記の懈怠での過料の発生とその他のリスク
新型コロナウイルス対策で受け取る様々な給付金や助成金には、税金がかかるものとかからないものがあります。これから年末調整や確定申告に向けて所得の額を確定するに当たり、その区分を間違えないようにしたいところです。
国税庁が10月下旬に公表した新型コロナウイルスに関するFAQでは、感染拡大に伴う対策協力金や経済支援のための給付金についての課税関係を改めて明確化しました。国や公共団体から受け取る助成金などは原則として課税所得となりますが、特にコロナ関連では特別措置法などによって非課税とされているものも多いので注意が必要です。
例えば休業支援金、休業給付金は雇用保険臨時特例法7条によって非課税となります。また国民全員が10万円を受け取った特別定額給付金や、子育て世帯への臨時給付金は新型コロナ特別法の4条によって非課税となることが定められています。
課税対象となる助成金についても、一律に同じ税率が課されるわけではなく、事業所得、一時所得、雑所得のいずれに属するかによって税務処理が変わります。持続化給付金では、受給者がどの所得の減少を理由として受け取ったかで、給付金の所得区分も変わるため気を付けたいところです。なお、給付金の申請に当たって行政書士や税理士などに支払った報酬は、受給者の所得から差し引ける経費にすることができます。