コラム
サブウェイのパンはパンではない?
2020年12月7日
「人気ファストフードチェーン『サブウェイ』のサンドイッチはパンではない」。こんな〝珍判決〟がアイルランドで下されました。
日本の消費税に当たる付加価値税の軽減税率を適用できるかどうかが争われた裁判で、米サンドイッチチェーン「サブウェイ」が敗訴しました。パンに含まれる糖分が多すぎるというのが、その理由です。
アイルランドでは標準税率23%の付加価値税が課されていますが、パンや紅茶、野菜などの生活必需品には0%の軽減税率が適用されます。しかしパンが必需品と認定されるためには、糖分量が生地に含まれる小麦粉の重量の2%未満である必要があります。これは糖分の多い「菓子」は嗜好品に含まれるという理由によるものです。
そしてサブウェイのサンドイッチに用いられるパンに含まれる糖分の割合は、果たして10%でした。サブウェイのフランチャイズ加盟店を運営するブックファインダーズ社は「サンドイッチは嗜好品ではなく必需品である」としてこれまで支払ってきた付加価値税の返還を求めて訴えましたが、裁判所の判断は「サブウェイのパンはパンではない」というものでした。
判決を受けてサブウェイの広報担当者は、「サブウェイのパンは、いうまでもなくパンだ」とコメントしたそうです。複数税率の区分を巡るこうした争いが今後日本でも起きる可能性はないとは言えないだけに、単なる笑い話では済まないかもしれません。
<情報提供:エヌピー通信社>
関連するコラム
- インボイス制度:新たに設立された法人等の登録時期の特例とは 2023-04-29
- 配偶者手当の見直しについて 2021-05-27
- DX推進とは何をするのか 2023-05-08
- 年休の半日、時間単位、計画的付与 2017-11-13
- 2018事務年度に海外投資者等を対象とした実地調査状況を公表! 2020-03-19
カテゴリから記事を探す
伊藤惠悦プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。