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伊藤惠悦

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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

サブウェイのパンはパンではない?

2020年12月7日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:くらし

「人気ファストフードチェーン『サブウェイ』のサンドイッチはパンではない」。こんな〝珍判決〟がアイルランドで下されました。

日本の消費税に当たる付加価値税の軽減税率を適用できるかどうかが争われた裁判で、米サンドイッチチェーン「サブウェイ」が敗訴しました。パンに含まれる糖分が多すぎるというのが、その理由です。

アイルランドでは標準税率23%の付加価値税が課されていますが、パンや紅茶、野菜などの生活必需品には0%の軽減税率が適用されます。しかしパンが必需品と認定されるためには、糖分量が生地に含まれる小麦粉の重量の2%未満である必要があります。これは糖分の多い「菓子」は嗜好品に含まれるという理由によるものです。

そしてサブウェイのサンドイッチに用いられるパンに含まれる糖分の割合は、果たして10%でした。サブウェイのフランチャイズ加盟店を運営するブックファインダーズ社は「サンドイッチは嗜好品ではなく必需品である」としてこれまで支払ってきた付加価値税の返還を求めて訴えましたが、裁判所の判断は「サブウェイのパンはパンではない」というものでした。

判決を受けてサブウェイの広報担当者は、「サブウェイのパンは、いうまでもなくパンだ」とコメントしたそうです。複数税率の区分を巡るこうした争いが今後日本でも起きる可能性はないとは言えないだけに、単なる笑い話では済まないかもしれません。

<情報提供:エヌピー通信社>

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