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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置

2020年9月10日

テーマ:税制改正

コラムカテゴリ:ビジネス

2020年度の税制改正により、以下の特定の住宅用家屋に係る登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が2022年3月31日まで2年延長されました。
①特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
②認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減
③特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減

特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%を「0.1%」に軽減、所有権の移転登記は、マンション(本則2.0%、一般住宅0.3%)が「0.1%」に軽減、戸建て住宅(同)が「0.2%」に軽減されます。
なお、「一般住宅」の税率は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減又は住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を適用した場合を参考掲載したものです。
認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減では、所有権の保存登記について、本則0.4%、一般住宅0.15%のところ「0.1%」に軽減、所有権の移転登記についても、本則2.0%、一般住宅0.3%のところ、「0.1%」に軽減されます。

また、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減では、所有権の移転の登記について、本則2.0%、一般住宅0.3%が「0.1%」に軽減され、「一般住宅」の税率は上記と同様となります。

なお、土地の売買や住宅用家屋等に係る登録免許税の税率の軽減措置も2020年度の税制改正により、
①土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減
②住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
③住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減
④住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2022年3月31日まで2年延長されております。

上記の特定の住宅用家屋に係る軽減措置及び土地の売買や住宅用家屋等に係る軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50平方メートル以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受ける必要がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和2年7月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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