少額資産特例の主要事業として行われる貸付けを例示
すでに2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化が図られております。
2019年4月1日以後に提出するものから、所得税の申告において給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票や上場株式等の配当通知書、特定口座年間取引報告書など一定の書類の添付が不要とされております。
贈与税の申告では、2020年1月1日以後に提出する相続時精算課税の贈与税申告について、住民票の写しの添付が不要とされ、添付書類を準備する手間が軽減されました。
そのほか、すでに2018年分から開始されたスマートフォンでの所得税の確定申告について、対象者の範囲が拡大されました。
2018年分の所得税の確定申告では、会社員など年末調整済みの給与所得者が医療費控除又は寄附金控除などの適用を受ける場合に限られていましたが、2019年分からは2ヵ所以上の勤務先から給与収入がある人、年金収入や副業などの雑所得がある人及び生命保険の一時金など一時所得がある人も対象となり、社会保険料控除や生命保険料控除など全ての所得控除の適用を受けることができるようになりました。
また、スマートフォンでe-Taxを利用した電子申告を行う場合、ID・パスワード方式の場合には事前に税務署でIDとパスワードの登録手続きを行う必要がありますが、マイナンバーカード方式の場合にはマイナンバーカードとスマートフォンに専用アプリをダウンロードすればe-Taxにより電子申告を行うことができます。
2018年分の所得税の確定申告ではAndroid端末のみマイナンバーカードの電子認証を行うことができましたが、すでにマイナンバーカード対応のスマートフォンについても、マイナンバーカードの電子認証を行うことができるようになっております。
近年、税務行政の効率化や納税者の利便性の向上を目的にデジタル化が進められており、大法人については法人税・消費税の電子申告が義務化され、個人でも2020年分の所得税の確定申告からe-Taxによる電子申告又は電子帳簿保存のいずれかを行わなければ青色申告特別控除額が65万円ではなく55万円とされるなど税制上のデメリットが生じることから、今後はe-Taxによる電子申告や電子帳簿保存がより増加するとみられております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。