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新型コロナによる売上減 地方税の徴収猶予と固定資産税等を軽減へ

伊藤惠悦

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テーマ:その他

新型コロナウイルス感染症における税制上の措置として、地方税関係では、徴収の猶予制度の特例や固定資産税等の軽減措置などが盛り込まれております。
徴収の猶予制度の特例は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、地方税においても無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収猶予を適用できる特例が設けられます。

同特例は、収入が大幅に減少(前年同期比概ね20%以上の減少)した場合において、無担保かつ延滞金は免除で1年間、地方税が徴収猶予されるものです。
基本的に全ての税目が対象(証紙徴収による地方税は除く)で、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来する地方税について適用され、施行日前に納期限が到来している地方税についても遡及して適用できるとしております。
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置は、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、2021年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。

2020年2月~10月までの任意の3ヵ月間の売上高が、前年同期比30%以上50%未満減少している事業者は2分の1、50%以上減少している事業者はゼロとし、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置が拡充・延長されます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物が加えられます。
事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものが対象となり、生産性向上特別措置法の改正を前提に適用期限を2022年度までの2年間に限り延長されます。

その他には、
(1) 自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、2021年3月31日までに取得したものを対象
(2) イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人住民税における対応
(3) 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応なども挙がっておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和2年6月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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