中間申告の義務規定と中間申告無申告容認規定
消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えますと年1回の中間申告が必要となります。
また同様に、400万円を超え4,800万円以下であれば年3回、4,800万円を超えますと年11回、それぞれ中間申告が必要となります。
2019年10月1日以降の消費税率10%への引上げによって、中間申告が必要となる基準が広がっておりますので、該当されます方はご注意ください。
具体的には、2019年10月1日より消費増税及び軽減税率の導入によって、消費税率が変更されており、10月1日以降は、標準税率が7.8%(9月30日以前は6.3%)、地方消費税率が2.2%(同1.7%)の合計10%に引き上げられ、軽減税率が6.24%、地方消費税率が1.76%の合計8%となっております。
2021年以降の中間申告は、原則として増税後の消費税率7.8%及び軽減税率6.24%の納付額合計が48万円を超える場合には必要となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
もしも前期より業績が悪化していて売上が落ちていますと、預かる消費税も当然減ることになり、あわてて事業者で消費税の納税資金を手当てし、前課税期間の納付実績との差額を負担しなければならなくなります。
しかし、こうした場合には、消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも当期の課税売上高をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。
消費税の中間申告が年3回や年11回の事業者では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいかもしれませんが、年1回の企業であれば、事業者の中間申告にあわせて仮決算を組むことは、それほど負担にはならないかもしれません。
なお、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、たとえ控除不足額が生じても還付はされず、あくまでも還付は年間を通じて控除不足額が生じた場合のみであり、この場合は消費税額を0円として申告することになりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和2年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。