中小企業投資促進税制等の適用期限が延長されました
新型コロナウイルスの影響で資金繰りが悪化して納税が難しくなった事業者や個人を対象に、国税庁が「国税局猶予相談センター」を開設しました。新型コロナの流行を受けて、一定の収入減少などを条件とした納税猶予の特例制度がスタートしたことを受けたもの。特例の猶予は受けられなくても既存の納税猶予制度が利用できることもあり、また新型コロナ対策は今後さらに拡充される可能性もあるため、電話で要件や手続きなどを確認できるのは中小企業にとって助けとなりそうです。
納税猶予の制度などについて全国12の国税局・事務所が対応します。時間は平日午前8時半から午後5時まで。都道府県ごとの管轄と相談センターの連絡先は国税庁のホームページで確認できます。センターの開設当初は電話代は有料でしたが、現在はフリーダイヤルに代わっています。
猶予制度は、納税が1年の間猶予されたり、延滞税が軽減されたりする制度ですが、新型コロナウイルスの影響で相談が多く見込まれることから専門窓口が開設されることになりました。4月末施行のコロナ関連税制では、延滞税や担保が不要となる納税猶予の特例がスタートしています。