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納税猶予特例が施行

伊藤惠悦

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テーマ:その他

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、国税と地方税の納税の時期を1年先延ばしすることを認める特例が施行されました。収入が大幅に減って納税資金が不足している事業者は見逃さずに適用したいところです。

今回の特例は、近年の大企業優遇とされる税制改正とは違い、小規模事業者をはじめとした幅広い事業者にメリットがあるとされます。その理由は、猶予の対象となる税金が印紙税などの一部の税目を除くほぼ全てとなっているためです。赤字企業であっても本来は消費税などの税金は支払わなければなりませんが、来年1月までの納付分については先延ばしが認められます。

その際、通常の納税猶予を適用する場合に必要な担保の提供と年間1.6%の延滞税は求められません。すなわち、消費税や固定資産税に相当する金額の融資を無利子・無担保で受けたのと同じ効果が生じることになります。

ただし大前提として、収入が前年同期比でおおむね2割以上減っていなければ猶予は認められません。また、「一時の納税が困難と認められる場合」という条件も満たす必要があります。向こう半年間の事業資金を確保できなくなるような状態であれば、この条件を満たすとされています。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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