令和2年4月20閣議決定 新型コロナ緊急経済対策(税制措置)
国税庁は、同庁HPのタックスアンサーにおいて、災害を受けたときの納税の猶予その他の税制上の取扱いとして「災害により帳簿等を消失した場合」を公表しております。
それによりますと、令和元年台風第19号などの災害により納税者や関与税理士が帳簿書類や前年までの申告書の控えなどを消失してしまった場合には、その後の申告を行うことが困難なケースがありますが、この場合、可能な範囲で取引の相手先や金融機関へ取引内容を照会するなどして、帳簿書類を復元するなど合理的な方法により申告書等を作成することになるとしております。
また、納税者が申告書等作成に当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認するには、税務署に提出されている申告書等を閲覧する「申告書等閲覧サービス」が利用できます。
この閲覧サービスは、原則、申告書等のコピーの交付は行っていませんが、災害により申告書等や帳簿書類等が消失している場合には、り災証明書等により災害を受けた事実を確認した上で、申告書等の作成に必要な部分について、コピーの交付を行っておりますので、該当されます方はご確認ください。
申告書等閲覧サービスは、申告書等をなくしてしまった場合や被相続人(亡くなった人)が生前に提出した申告書等を閲覧したい場合などに利用できますが、すでに2019年9月1日から、それまで認めていなかった閲覧時の写真撮影をできるようになっております。
これまで閲覧申請者はあくまで申告書等を見ることができるだけで、写真撮影は一切認められておらず、コピーなどの交付も認められていませんでした。
そのため、申告書の内容等を記録するには、その場でメモを取って書き写す必要があり、メモをとる場合でも、カメラでの撮影やスキャナーでの読み取りはできませんでした。
しかし、今後は閲覧者が写真撮影を希望する場合には、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話など、その場で写真が確認できる機器に限って認められました。
ただし、このサービスの利用料金は無料ですが、税務署の窓口で申し込むことが必要で、郵送による請求はできませんので、該当されます方は、あわせてご注意ください。