不動産賃貸経営者は要注意!居住用賃貸建物の仕入税額控除
2019年分の確定申告の時期になりました。
「国税庁ホームページ」の確定申告書等作成コーナーにおいて、画面の案内に従い、金額など正しく入力すれば、自動計算されますので所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等を作成できます。
2019年分の確定申告書等作成コーナーでは、スマートフォンやMicrosoft Edgeからマイナンバーカードを利用したe-Tax送信の「マイナンバーカード方式」が2020年1月31日から開始予定です。
マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxを行う方法です。
e-Taxにログインする際に、マイナンバーカードを利用することで、e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力やe-Tax利用の際の事前準備に必要でした電子証明書の登録も不要になります。
ICカードリーダライタはマイナンバーカードの電子証明書の読込みに必要となるもので、家電量販店などで購入できます。
ただし、マイナンバーカード方式はパソコン使用者のみが利用できるもので、スマートフォンを利用してマイナンバーカード方式でe-Taxを行うには「マイナンバーカード対応のスマートフォン」が必要となります。
なお、マイナンバーカード対応のスマートフォンを持っていなくても、「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたID・パスワードがあればe-Taxで送信できます。
また2019年分から、所得税の確定申告書作成コーナーのスマートフォン専用画面を利用できる範囲が広がり、これまでは給与所得者(年末調整1ヵ所)だけでしたが、2019年分からは2ヵ所以上の給与所得がある人、年金収入や副業等の雑所得がある人、一時所得がある人なども対象になります。
対応可能な所得控除も、これまで医療費控除と寄附金控除だけでしたが、すべての所得控除が対象になります。
なお、スマートフォン専用画面が利用できるのは2019年分のみで、マイナンバー制度以外のサービスは2020年1月6日から開始予定ですので、該当されます方はご注意ください。