配偶者のみ相続の場合の税負担額
国税庁は、2018年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
それによりますと、2019年3月までの1年間の物納申請件数は99件となり、前年度から31件増加し、金額は324億円と前年度の26億円を大きく上回りました。
国の税金は、金銭による一括納付が原則ですが、相続税は財産課税という性格上、延納によっても金銭納付が難しい理由がある場合は、一定の相続財産による物納が認められております。
物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加し、それまで年間400~500件程度が、バブル期の地価急騰及びその後の地価急落によって、路線価が地価を上回る逆転現象が起こり、土地取引の減少から土地を売ろうにも売れず、1990年度には1,238件、1991年度には3,871件、そして1992年度には1万2千件台まで増加しました。
しかしその後、事前に相続税額を試算して納税準備をするなど相続開始前から納税対策を行う納税者が増えたことなどから、1999年度以降は年々減少しました。
一方、処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め前年度から12件減の75件、金額では同38億円増の301億円を処理しました。
年度末での処理未済件数は同24件増の58件、金額では同24億円増の47億円に増加しており、処理の内訳は、全体の約63%の47件が許可されて財務局へ引き渡されたほか、物納財産として不適格として12件が却下、残りの16件は納税者自らが物納申請を取り下げております。
なお、2018年度の相続税の延納申請は、前年度比4.1%減の1,289件、同19.9%増の579億円となり、処理状況をみてみますと、前年度からの処理未済を含め同8.4%減の1,257件、同9.4%増の488億円を処理しました。
年度末の処理未済件数は、同8.0%増の431件、同44.2%増の297億円に増加し、処理の内訳は、全体の約71%の890件が許可され、延納不適格として47件が却下、残りの320件は納税者自らが延納申請を取り下げております。