新型コロナによる賃料減額は消費税率等の経過措置を適用へ!
経済産業省は、2019年10月以降の自動車に関する税制の見直し内容をより多くの消費者に周知するため、見直し内容等を解説した特設サイトを開設しております。
同サイトでは、ポスターやチラシのダウンロード、解説ショートムービー、モデルケースによる排気量別減税額シミュレーション等のコンテンツを掲載しております。
2019年10月以降のクルマの税の主な変更点として、10月以降に購入する新車登録車から自動車税が毎年減税になります。
2,000CC以下のコンパクトカーほど減税額が大きく、この排気量では、年間最大4,500円(1,000CC以下の場合、2万9,500円から2万5,000円)、毎年減税となります。
また、自動車取得税が廃止され、導入される環境性能割は1年間、1%分軽減となります。
消費税率が10%に引き上げられる10月に自動車取得税が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて課税される購入時の税(環境性能割)が導入されます。
2019年9月末までは、登録車3%、軽自動車2%の自動車取得税が課されていますが、10月以降は環境性能割が導入され、登録車0~3%、軽自動車0~2%となります。
2019年10月1日~2020年9月30日までの1年間は、環境性能割の税率から1%分軽減され、新車と中古車ともに対象となります。
例えば、登録車で「2020年度燃費基準+10%達成車」は、9月末までは2.25%(原則3%を25%軽減)の自動車取得税が課されておりますが、10月1日から2021年3月末までは環境性能割として1%の税率となり、さらに2020年9月末までは1%分軽減されて0%となります。
エコカー減税は、自動車取得税が10月1日に廃止され、環境性能割が導入されますが、自動車重量税は2019年5月1日~2021年4月30日まで適用されます。
そして、グリーン化特例は、自動車税・軽自動車税ともに2019年4月1日~2021年3月31日まで適用されますので、該当されます方はご確認ください。