コロナウイルスの影響で社会保険料・労働保険料猶予特例
中小企業庁は、中小事業者が消費税の軽減税率に対応したレジの導入等をした場合に支給する補助金の手続要件を緩和することを発表しております。
それによりますと、これまでは2019年9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払が完了していなければ補助金の対象となりませんでしたが、手続要件の緩和により9月30日までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していれば、9月30日までに設置・支払が完了していなくても対象となりますので、ご確認ください。
ただし、補助金の申請はレジの設置・支払後とする事後申請であるため、補助金申請期限である12月16日までには設置・支払を完了する必要がありますので、該当されます方はご注意ください。
この手続要件緩和の背景として、2019年10月1日に消費税軽減税率制度の開始に伴い、軽減税率対応レジの需要が急激に高まっているものの、レジの購入契約後、設置・支払完了までには通常、数週間程度かかると言われております。
そのため、開始間近の購入契約では9月30日までの設置・支払完了期限に間にあわず、補助金が受けられないため、軽減税率対応レジの普及の妨げとなっているとの指摘がありました。
そこで中小企業庁では、レジメーカー・販売店に対し、9月30日までのレジの納入が難しい場合であっても、
①在庫余力のある対応レジの導入促進
②対象事業者が必要とする対応レジを最適に供給するための取組み
③早期納入の追求、納入見通しの報告
④対象事業者が現在使用するレジの応急設定変更等の対応をとるよう、レジメーカー等を集めた会合において要請しました。
ちなみに、軽減税率対応レジを導入した場合の補助金は、レジを2台以上又はレジ1台のみと付属機器の合計額が3万円以上の場合は、補助率が3/4(レジ1台のみと付属機器等を導入した場合の合計額が3万円未満の機器については4/5)となっており、補助額は1台あたり20万円が上限となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。