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2019年5月1日より、平成から令和への元号変更に伴うシステム修正費用の取り扱いについて、修繕費なのか資本的支出なのか疑問になります。
過去に似たような事例として、西暦2000年のコンピュータ問題がありました。
当時、年号を西暦の下二ケタで管理していた一部のコンピュータにおいて、2000年代を迎えた際に、「00」と入力すると1900年なのか2000年なのか区別できなくなり、コンピュータが誤作動して予想外の重要なトラブルが起きるのではと危惧されました。
国税庁は、年号管理を二ケタから四ケタへ修正するといった機能上の障害を除去するための費用の取扱いについて、
①修正の内容が、システムの効用を維持するために行うもの
②その修正の実態が、資産に対する修繕と認められるもの
③その修正内容について、それ以外の機能の付加を行うものでないことが明確との条件を全て満たすのであれば、そのシステム修正のための支出費用は修繕費とする取扱いを出したそうです。
この取扱いは、法人税基本通達7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)の考え方に沿ったものとなっており、「修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときは資本的支出に該当する」としています。
これまでに国税当局から特別な見解は出されていませんので、これまでの取扱いから類推することになります。
したがいまして、修正への切替え準備期間があったことから大きなトラブルは起きなかったようですが、今回の元号変更に伴うシステム修正費用についても、2000年問題対応費用や過去の消費税率引上げの際に要した修正費用などの場合と同様に、現状の機能と価値の維持のための修正などであれば修繕費に該当します。
しかし、新たな機能の追加や修正により機能の向上等を行った場合は、その部分は資本的支出として処理しますので、該当されます方はご注意ください。