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相続法改正に伴い、配偶者居住権などの評価額を規定!

伊藤惠悦

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テーマ:相続税・贈与税

 原則、2019年7月1日から相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法が施行されます。
 2019年度税制改正において、これを受けた措置が盛り込まれており、相続法改正の柱として創設された、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)の評価額の算定方法に注目が集まっております。

 配偶者居住権の算定方法は、「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 配偶者居住権が設定された建物(以下、居住建物)の所有権は、「建物の時価-配偶者居住権の価額」となります。
 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利は、「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」となります。
 さらに、居住建物の敷地の所有権等は、「土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額」により評価額を算定します。
 上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。

「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
 また、相続法改正では舅姑(しゅうとしゅうとめ)など被相続人への無償の療養介護や労務提供を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるよう配慮され、「特別寄与料の請求権」が創設されましたが、この特別寄与料に係る課税も規定されます。

 具体的には、
①特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、その特別寄与者が、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税
②上記①の事由が生じたため新たに相続税の申告義務が生じた者は、その事由が生じたことを知った日から10月以内に相続税の申告書を提出
③相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除
④相続税における更正の請求の特則等の対象に上記①の事由を加えることとされます。

 今後の動向に注目です。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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