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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

固定資産に係る評価損は一定の場合には損金計上が可能!

2019年9月5日

テーマ:その他

コラムカテゴリ:ビジネス

 法人税法では、資産の評価替えをして帳簿価額を減額して評価損を計上した場合には、原則、その減額した部分は損金の額には算入されません。
 そして、損金の額に算入されなかった部分は、以後、資産の帳簿価額は減額がなされなかったものとして取り扱われます。

 しかし、固定資産に係る評価損を計上できる一定の場合があります。
 具体的には、
①災害により著しく損傷したこと
②その固定資産が1年以上にわたり遊休状態であること
③その固定資産が、その本来の用途に使用することができないため、他の用途に転用したこと
④その固定資産の所在する場所の状況が著しく変化したことで、固定資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなった場合
⑤上記の①から④に準ずる特別の事実が生じた場合があります。

 上記⑤の「準ずる特別の事実」とは、例えば、法人の有する固定資産がやむを得ない事情により、その取得のときから1年以上事業の用に供されないため、その固定資産の価額が低下したと認められる場合や、民事再生法による再生手続開始の決定があったことにより、固定資産の評価替えをする必要が生じた場合などが含まれます。

なお、評価損の経理方法は、資産の評価替えをして、損金経理で帳簿価額を減額することになります。
 また、評価損の額は、減額した金額のうち、評価替え直前の帳簿価額と評価替え日の属する事業年度終了の日の時価との差額に達するまでの金額となります。
 この場合の時価とは、その資産が使用収益されるものとして、そのときにおいて譲渡される場合に通常付される価額によります。

 ただし、固定資産の評価替えが損金算入できるのは、上記の場合に限られますので、下記の事情に基づく場合には、評価損の計上はできません。
 具体的には、過度の使用又は修理の不十分等によりその固定資産が著しく消耗している場合や、その固定資産について償却を行わなかったため、償却不足額が生じている場合、その固定資産の取得価額がその取得のときにおける事情等により同種の資産の価額に比して高い場合、機械及び装置が製造方法の急速な進歩等により旧式化している場合などが挙げられておりますので、該当されます方は、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年7月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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