免税事業者との取引継続は4社に1社
国税庁は、2019年度税制改正において、国税関係手続きの簡素化をPRしております。
納税者の利便性向上を図る観点から、国税当局が他の添付書類や行政機関間の情報連携等で記載事項の確認を行うことにより、2019年4月1日以後に提出する一定の申告・届出等については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となっております。
具体的には、所得税申告(確定申告書及び修正申告書)では、
①給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
②オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
③配当等とみなされる金額の支払通知書
④上場株式配当等の支払通知書
⑤特定口座年間取引報告書
⑥未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
⑦相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類などが添付不要となります。
また、相続時精算課税の贈与税申告(2020年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用)、障害者非課税信託申告、税理士試験受験資格認定申請、税理士試験免除申請においては、住民票の写しが添付不要になりました。
内国普通法人等の設立届出においては、定款等の写し以外の書類(「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類)が添付不要、外国普通法人となった旨の届出においては、定款等の和訳以外の書類が添付不要となりました。
さらに、(公益法人等の)収益事業の開始等の届出では、定款等の写し・貸借対照表以外の書類が添付不要になり、手続委託型輸出物品販売場許可申請では、承認免税手続事業者の承認通知書の写しが添付不要となりました。
上記の対象手続きに係る添付不要とする書類については、納税者に保存義務はありません。
また、納税者の申告等の手続きを簡素にするため、2019年4月1日以後に提出する、2019年分以後の所得税の確定申告書については、「所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができる」と記載事項が見直されました。
そのほか、納税者の利便性向上を図る観点から、2019年4月1日以後に提出する一定の届出等については、提出先が一元化(提出不要も含む)されておりますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和元年6月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。