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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

所得税等の予定納税第1期分の納期限に注意!

2019年7月11日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 所得税 計算所得税 控除所得税 申告

 所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分の納期は、7月1日から7月31日までとなっております。
 予定納税とは、前年分の所得税等の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めるものです。

 予定納税が必要な方には、6月中旬ごろに税務署から「予定納税額の通知書」が送られてきますので、納付税額や計算の詳細はそちらに記載されております。
 また、廃業や休業、業況不振、災害などの理由により、6月30日現在の現況で、2019年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、予定納税額の計算の基礎となった申告納税見積額に満たないと見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。
 減額申請手続きにおける申告納税見積額の計算は、その年の税制改正があった場合には、改正後の税法を基として計算します。
 第1期分の予定納税の減額申請をする場合は、7月16日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要があります。

 税務署では、その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を書面で通知することになっております。
 2019年分の予定納税基準額については、復興特別所得税の額(所得税額の2.1%)を含めて計算されており、復興特別所得税は2013年1月から2037年12月31日まで25年間にわたって課税されます。
 国税庁では、確定申告において、復興特別所得税の申告漏れ(記載漏れ)が数多く把握されていることから、注意を呼びかけております。
 また、予定納税額の納付は、納期の最終日までに金融機関又は所轄税務署の窓口などで納付してください。

 振替納税を利用している場合は、所得税や消費税と違い、納期限(7月31日)に納税者指定の金融機関の口座から自動的に引き落とされ、予定納税の振替日は一般の納期限と同じ日になりますので、ご注意ください。
 そして、口座に予定納税額相当分の残高がないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる場合がありますので、納期限前日までに口座の残高をご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和元年5月7日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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