消費税の中間申告が必要となる基準に注意!
すでに金融庁と国税庁による生命保険各社の「節税保険」への規制強化の動きが進められております。
規制の対象となっているのは、会社が契約者となり、役員等を被保険者として加入する一定期間災害保障重視型の定期保険で、保障の範囲を絞り込む代わりに一定期間の解約返戻金が高く設定されており、支払保険料が全額損金算入扱いとなる一方で、中途解約すると保険料の大部分が戻ってくる保険です。
しかし、金融庁は、同保険は過度な節税に利用されるケースが多いことから問題視しており、国税庁が商品の目玉である「節税効果」を規制する課税関係の見直しを決め、同保険の課税方法を定めた通達を抜本的に見直す考えを生命保険各社へ伝えました。
具体的に、国税庁は、生命保険法人契約に関わる税務上の規定を見直すポイントとして、
①長期平準定期や逓増定期を始め、これまで商品個別に定めていた損金算入割合の通達を廃止すること
②新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること
③解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすることを生命保険各社に示したといわれております。
このように、税務上の規定が抜本的に見直され、支払保険料の損金算入に制限がかけられて、大部分の商品で節税効果が小さくなる見込みですが、問題なのはいつから規制が入るのか、まだ詳細は明らかにされていません。
多くの生命保険会社では、国税庁が生命保険各社に同保険の課税方法を定めた通達を見直す考えを伝えた「2月13日」をターニングポイントとし、販売自粛の起点としているようです。
過去の経緯をみてみますと、2008年2月28日付の逓増定期保険に関わる改定や2012年4月27日付のがん終身保険に関わる法令解釈通達の際には、通達を見直した日以降の契約に対して新ルールを適用し、既契約については遡及適用をしていません。
新ルールはパブリックコメントを経て正式決定されるようですが、今回の見直しでは既契約の遡及適用を懸念する声もあがっており、今後の通達改正の動向に注目が集まっておりです。