税の金言「結婚は年内、離婚は年明け」
国税庁は、2017年度(2018年3月までの1年間)租税滞納状況を公表しました。
それによりますと、2018年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が1999年度以降19年連続で減少しました。
近年、景気回復により税収は増えているものの、新規滞納の未然防止、大口・悪質事案や処理困難事案を中心に厳正・的確な滞納整理を実施したことで、新規発生滞納額は前年度に比べて1.1%減の6,155億円と2年連続で減少し、整理済額が6,595億円(前年度比6.1%減)と新規発生滞納額を大きく上回ったため、2018年3月末時点での滞納残高も4.9%減の8,531億円と19年連続で減少しました。
2017年度に発生した新規滞納額は、新規滞納発生額の最も多い1992年度(1兆8,903億円)の約33%まで減少し、2017年度の滞納発生割合(新規発生滞納額/徴収決定済額(60兆8,203億円))は1.0%で、2004年度以降、14年連続で2%を下回って、国税庁発足以来、最も低い割合となり、滞納残高はピークの1998年度(2兆8,149億円)の約30%まで減少しました。
税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比3.3%減の3,633億円と2年連続で減少しましたが、税目別では13年連続で最多となり、全体の約60%を占めました。
一方で、整理済額が3,706億円と上回ったため、滞納残高は2.3%減の3,028億円となり、18年連続で減少しました。
法人税は、新規発生滞納額が同7.0%増の653億円と4年ぶりに増加しましたが、整理済額が721億円と上回ったため、滞納残高も6.9%減の913億円と10年連続で減少しました。
国税庁では、新規滞納に関しては、全国の国税局(所)に設置している「集中電話催告センター室」で整理をし、処理の進展が図られない滞納案件については、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟といった国が原告となって訴訟を提起して整理をし、財産を隠ぺいして滞納処分を免れる案件については、国税徴収法の「滞納処分免脱罪」による告発で整理することで、効果的・効率的に処理しております。