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少額減価償却資産の会計処理と固定資産税の関係に注意!

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テーマ:その他

税法上、使用可能期間が1年未満又は取得価額10万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産として取得・事業供用時に一時に損金算入することが認められております。
 また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、通常の減価償却のほかに、3年で均等償却(1/3の年償却)する一括償却資産の損金算入を選択することができます。

 10万円未満の資産の損金算入と3年均等償却は、すべての事業者が対象となりますが、青色申告書を提出する中小企業者等は、さらに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額の全額(その事業年度の取得価額の合計額が300万円に達するまでを限度)を損金算入(即時償却)できる少額減価償却資産の特例があります。
 その事業年度の課税所得の程度により、どれを選択するのかが判断材料になりそうですが、それ以外に注意したいのは地方税の固定資産税との関係です。
 なぜなら少額減価償却資産が固定資産税の課税客体(償却資産)となるかどうかは、選択した会計処理によって異なるからです。

 固定資産税は、通常の減価償却ではもちろん課税客体になりますが、一時に損金算入された10万円未満の資産や3年均等償却を選択した10万円以上20万円未満の資産には、固定資産税は課税されません。
 しかし、中小企業者等のみに適用される30万円未満の資産の即時償却を選択した場合は、10万円未満の資産を除いて固定資産税が課税されます。
 したがいまして、少額減価償却資産の会計処理には、固定資産税も考慮に入れた判断が必要になりますので、該当されます方はご注意ください。

 ちなみに固定資産税における償却資産とは、耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上のものをいい、例えば、エアコン、事務机、看板、冷蔵庫、パソコンなど減価償却している資産をいいます。
 さらに、固定資産税は、減価償却資産について、未償却残高が合計で150万円以上の場合にのみ課税され、合計150万円未満の場合には課税されませんので、あわせてご確認ください。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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