税の金言「結婚は年内、離婚は年明け」
国税庁は、2019年1月4日からQRコードを利用したコンビニ納付手続きを開始するとしました。
これまで、税務署から交付又は送付されたバーコード付の納付書が必要でしたが、2019年1月4日以降は、自宅等において納付に必要な情報(氏名や税額など)をいわゆる「QRコード」(PDFファイル)として作成・出力することにより納付が可能になります。
利用方法は、
①自宅等で作成・出力した「QRコード」(PDFファイル)をコンビニ店舗に持参
②キオスク端末(「Loppi」や「Famiポート」の端末設置店舗のみ)に読み取らせることによりバーコード納付書が出力
③バーコード納付書によりレジで納付
最終的にはバーコード納付書を利用しますので、内容はこれまでのコンビニ納付と変わりはなく、納付できる金額もこれまで同様に30万円以下となります。
なお、QRコードの作成・出力方法には、確定申告書等作成コーナーからの作成・出力する方法と国税庁ホームページからの作成・出力する方法があります。
確定申告書等作成コーナーからの作成・出力方法とは、確定申告書等作成コーナーにおいて、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書にあわせて、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。
また、国税庁ホームページからの作成・出力とは、国税庁ホームページのコンビニ納付用QRコード作成専用画面において、納付に必要な情報(住所、氏名、納付税目、納付金額等)を入力することで、QRコード(PDFファイル)を印字した書面を出力(作成)します。
なお、作成したQRコードをスマートフォンやタブレット端末に保存し、スマートフォンやタブレット端末の画面に表示してキオスク端末に読み取らせることもできます。
現行は、QRコードを利用したコンビニ納付手続きの利用可能なコンビニ自体がまだまだ少ないことから、国税庁では端末を設置する店舗を増やすよう働きかけていくとしております。
今後の動向に注目です。