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法定調書の光ディスク等による提出義務基準を引下げ!

伊藤惠悦

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テーマ:その他

 2018年度税制改正において、法定調書の光ディスク等による提出義務基準の引下げが盛り込まれております。

 2011年度税制改正により、上記の提出義務が導入され、法定調書の種類別に、前々年に提出すべきだった法定調書の枚数が1,000枚以上であるものについては、2014年1月1日以降からは書面ではなく、光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務化されましたが、2021年1月1日以降からは、この提出義務基準が100枚以上に引き下げられますので、該当されます方はご注意ください。

 給与所得の源泉徴収票など法定調書のうち57種類は、あらかじめ税務署長に申請して承認を受けている場合には、書面による提出に代えて、インターネットを利用したe-Taxやパソコン等で作成した法定調書を記録した光ディスク等(コンパクトディスク(CD)・デジタルバーサタイルディスク(DVD)・フロッピーディスク(FD)・光磁気ディスク(MO))により提出することができます。

 前々年が基準日となりますので、2019年における法定調書の種類ごとの提出枚数が100枚以上であれば、2021年は光ディスク等で提出する必要があります。
 しかし、提出すべき給与所得の源泉徴収票が90枚の場合でも、光ディスク等による提出義務はありませんが、あえて光ディスク等による法定調書等の提出をすることで、大量の調書を1枚の光ディスク等で提出することができ、事務の省略化につながるほか、支店や工場等の提出分も含め、本店等の所轄税務署長に一括提出できるなどのメリットがあります。

 なお、光ディスク等により提出する場合には、「支払調書等の光ディスク等による提出承認申請書(兼)支払調書等の本店等一括提出に係る承認申請書」を、法定調書を提出しようとする日の2ヵ月前までに提出義務者の所轄の税務署へ提出する必要があります。
 提出された申請書については、その申請書の提出の日から2ヵ月を経過しても承認又は承認しない旨の通知がない場合、その経過する日においてその申請は承認されたものとみなされますので、あわせてご確認ください。

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伊藤惠悦(税理士)

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