交際費課税の特例の微改正
例年にない暑さを記録している今年は、夏休みを避暑地で過ごそうと考えている人もいるのではないでしょうか。せっかくだからと、出張と家族旅行を兼ねて出掛けることもあるかもしれません。その旅行代金ですが、全額を経費では落とすことは難しいものの、自分の交通費や宿泊費、それに事業に使った現地飲食代などは、経費にして計上したいところです。家族同伴の出張代は全額経費にならないと思い込まず、細かく区分して経理すれば可能なので確認が必要です。
宿泊するホテルで会議をしたり、販路開拓のために社長だけは別の場所を飛び回ったりと、「仕事のため」と言い切れる必然性があれば税務署にも経費として基本的に認められます。社長の宿泊代のうち、仕事をした分だけ経費に入れることも可能。3日のうち1日仕事をしたら、3分の1は経費にすればいいということになります。
また家族が会社の役員として業務に従事していて、その旅行が税務上の福利厚生費要件を満たしていれば、経費として認められます。求められるのは、①旅行期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合は滞在日数が4泊5日以内)、②旅行の参加人数が、従業員数全体の(工場や支店ごとに行う場合は、それぞれの職場ごとの人数)の50 %以上であること――の2つの要件を満たすことです。
<情報提供:エヌピー通信社>