交際費等の損金不算入・少額減価資産特例は延長!
2020年4月1日から、大法人の法人税・消費税の確定申告書、中間申告書、修正申告書等の提出の電子申告(e-Tax)が義務化されます。
この背景には、経済社会のICT化が進展するなか、税務手続きにおいてもICT化を推進し、納税者の利便性及び行政コストの削減や効率性の向上等を図るものとみられております。
なお、大法人とは内国法人のうち事業年度開始時において資本金等が1億円超の法人並びに相互会社、投資法人、特定目的会社等をいいます。
電子申告の義務化に伴い、申告書に係る添付書類も電子申告による提出が求められますが、法人税の確定申告書、中間申告書、修正申告書の添付書類については、光ディスク等による提出も認められます。
電気通信回線の故障や災害などで電子申告を行うことが困難と認められる場合には、書面により申告書が提出できると認められるときは、所轄税務署長の承認を受けて、法人税・消費税の申告書及びその添付書類を書面により提出できるとしております。
また、法人税の確定申告書等に添付することとされている第三者作成書類については、一定の制度は添付に代えて保存により適用を認めるとしております。
具体的にその制度として、
①収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
②換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例
③収用換地等の場合の所得の5,000万円特別控除
④特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の2,000万円特別控除など6制度があげられております。
さらに、電子申告を義務化する一方で、電子申告の際の要件を緩和し、これまでは書面の申告書に必要でした代表者及び経理責任者等の自署押印制度を廃止し、委任を受けた社員や役員の電子署名でも申告を認めるとしております。
なお、地方税においても大法人の電子申告(eLTAX)が2020年4月1日以後開始事業年度から義務化されますが、添付書類の柔軟化や電子申告が困難な場合の宥恕措置については、国税の措置などを踏まえて今後検討される予定としております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成30年4月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。