コラム
請負と委任
2018年6月14日
◆請負契約とは
請負は、大工が家を建てる場合や、クリーニング店が洗濯をする場合などの契約をいい、請負人が注文者の指揮・命令を受けることなく自らの判断で仕事をする契約をいいます。結果を出さなければ報酬をもらうことができず、仕事を完成させて初めて報酬を請求することができます
◆委任契約とは
委任は、弁護士に依頼する場合や、医者の診療の場合などの契約をいいます。委任では、依頼された事務を処理することが目的であり、必ずしも結果を出すことは求められていません。したがって、結果を出さなくても報酬を受けることができます。
◆責任が違います
請負契約の最大の特徴は、「仕事の完成」という「結果」に対する責任を負う点です。ですから、受注者は結果責任を問われます。また、完成した仕事については、当然ながらミスがあってはなりません。仕事にミスがあった場合、受注者は、そのミスを補修したり、損害の賠償をしたりしなければなりません。このような責任を、「瑕疵担保責任」といいます。
一方、委任契約では、「法律行為」や「法律行為でない事務」のような、一定の行為について責任を負う点です。ですから、受託者側の地位、職業などに応じて、客観的に期待・要求されるレベルの責任を果たすべき義務を負うということです。
このような責任を「善良な管理者の注意義務」(一般的には「善管注意義務」)といいます。
◆印紙税の取り扱いも違います
印紙税法上 請負契約は課税文書となり、印紙の貼付が必要となりますが、委任契約は非課税文書となり印紙の貼付は不要です。
「業務委託契約書」という名称の契約書はよく見かけますが、内容が請負か委任かによって印紙の貼付の要・不要が分かれます。見極める大きなポイントは、成果物の引渡しがあるかないかです。迷った時はご相談ください。
関連するコラム
- 消費税の中間申告が必要となる基準に注意! 2020-07-20
- 押印不要の書類が増えています 2021-05-24
- 2020年度の採用活動に向けて 2020-02-03
- 中小企業におけるデザイン経営 2023-05-03
- マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に:令和3年3月~ 2021-04-12
カテゴリから記事を探す
伊藤惠悦プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。