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仮想通貨に係る消費税の取扱いを非課税へ!

伊藤惠悦

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テーマ:所得税

2017年度税制改正において、仮想通貨に関する課税関係の見直しが行われました。 
そもそも仮想通貨とは、インターネットを通じて、不特定多数の間で物品やサービスの対価に使用でき、中央銀行などの公的な発行主体や管理者が存在せずに、専門の取引所を介して円やドル・ユーロ・人民元などの通貨と交換できるものをいいます。

仮想通貨の種類は600種類以上あるといわれておりますが、代表的なものにビットコインやイーサリアムがあります。
そして、そのビットコインなどの仮想通貨の譲渡に際して、消費税を非課税とする取扱いが7月1日からすでにスタートしております。
改正前は、仮想通貨は、購入時・利用時の2回ともに8%の消費税が課税されておりました。
しかし、同改正において、改正資金決済法(2017年4月に施行)によって、仮想通貨がモノではなく、支払手段として定義づけられたことを受けて、この定義に沿って仮想通貨を非課税とすることになりました。

改正の理由として、資金決済法の改正によって仮想通貨が支払の手段として位置付けられたことを始め、実態として取引の対価の決済手段として利用されていることや外為法上の支払手段や資金決済法上の前払式支払手段(プリペイドカードなど)の譲渡については非課税扱いとされていること、米・英・フランスなど主要7ヵ国(G7)の中で、仮想通貨に消費税を課税しているのは日本だけであることなどが挙げられております。

これらにより、6月30日までは仮装通貨が税務上、モノとして扱われていたため、消費税の課税対象となっておりましたが、7月1日以降は、支払の手段に変わるため、非課税扱いとなりましたので、ご注意ください。
なお、仮想通貨を譲渡した場合の売上は、非課税売上高となりますが、支払手段の譲渡に係る売上であるため、課税売上割合の計算式の分母には含まれませんので、該当されます方は、あわせて税務上の取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、平成30年1月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

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