消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置を公表
すでに、2017年1月1日以後の法定申告期限が到来する国税から、加算税の賦課割合の変更とともに、加算税の加重措置が創設されております。
この措置は、無申告又は仮装・隠ぺいに基づく期限後申告等をした場合には、そこから過去5年以内に同一税目について無申告加算税又は重加算税の賦課決定がされていますと、新たに受ける無申告加算税又は重加算税の額は、その期限後申告等に基づいて納付すべき税額に10%を乗じて計算した金額が加算されるものです。
つまり、短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠ぺいが行われた場合には10%加重されますが、ご注意いただきたいのは、この繰り返しとされる1回目と2回目の判定です。
2回目は、2017年1月1日以後に申告期限が到来する国税が対象となるため、2017年1月1日以後に期限後申告等を行ったとしても、その期限後申告に係る国税の法定申告期限が2017年1月1日より前であれば、2回目としてカウントされません。
しかし、期限後申告等があった日が加重措置適用の判定の基準日となるため、基準日から遡って5年以内に無申告加算税又は重加算税が課されたことがあるか否かの判定においては、2016年12月31日以前に法定申告期限等が到来した国税に係る期限後申告等に基づき課された加算税を含めて判定されます。
したがいまして、1回目は2017年1月1日より前の法定申告期限到来分だとしても、カウントされることになります。
そして、この加算税の加重措置のカウントで、とくに注意を要するのは連結法人だといわれております。
連結納税制度では、連結グループを一つの納税主体として、連結親法人が連結所得に対する法人税を申告納付することになるため、親法人も子法人も含めてグループ全体で2回繰り返し仮装・隠ぺいに係る重加算税等を課された場合には、この加重措置が適用されます。
複数の連結子会社が賦課決定されれば、それだけで加重措置が適用されます。
連結子法人数が多いほど、無申告加算税等を課されるリスクがあるため、グループ全体の管理がより一層大事になりますので、該当されます方は、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。