上場株式の譲渡所得課税
すでに2017年1月から始まっております新医療費控除(セルフメディケーション税制)は、2021年12月31日までの5年間の時限措置であること、自分や生計を一にする家族が「スイッチOTC薬」を購入した場合、年間1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)について総所得金額等から控除できること、現行の医療費控除との選択適用であることはご存知の方も多いかと思います。
なお、対象医薬品を通信販売などで購入する場合は、支払日が2017年1月1日以降であれば対象となります。
セルフメディケーション税制の創設を求めた厚生労働省は、同税制について一般の納税者をはじめ、製薬会社や小売店などから寄せられた質問などについてHP上で、「セルフメディケーション税制Q&A」と題してその回答と合わせて掲載しております。
それによりますと、同Q&Aに、「通信販売等で対象医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告で使えるのか」というものがあがっております。
近年、医薬品の通信販売もたいへん活発になっており、その購入額も年々、増加傾向にある模様です。
しかし、このインターネットによる医薬品の購入では、宅配便などで配送される医薬品とともに注文書や納品書は入っているものの、領収書などの証明書類が入っていない場合も多くみられております。
この場合、インターネットのやり取りの際に送られてきた領収書などをプリントアウトして、証明書類として使っても問題なさそうに思われますが、厚生労働省では、「自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできない」と回答しておりますので、該当されます方は、ご注意ください。
したがいまして、セルフメディケーション税制で医療費控除を受けるためには、通信販売等の会社に対して、あらためて証明書類の発行を依頼する必要がございますので、あわせてご注意ください。
詳しくは、同HPをご参照ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成29年5月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。