マイベストプロ岩手
伊藤惠悦

お客様との対話を大切にする税務のプロ

伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

パート主婦の扶養の要件

2017年11月6日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:ビジネス

◆103万円の壁とは
一般的に主婦の方がパートに働きに出ると収入額を意識する事が多いのが103万円の壁と言われるものでしょう。給与収入が103万円を超えると夫の収入から配偶者控除38万円が控除されなくなり課税になるからです。しかし103万円を超えて141万円までは配偶者特別控除があるので増える所得税は年5万から10万円と言うところです。103万円の壁と言うのは課税が始まる地点と言えます。この103万円超は平成30年1月より150万円超に変更されることになっています。配偶者特別控除も201万円までになりますので、課税され始める地点が150万円に変更される事になります。
企業で扶養手当、家族手当等の名称の賃金で出されている妻の扶養手当支給要件が妻の収入は103万円以下となっている場合、妻が就労制限をかけてしまう事も考えられます。政府や経営者団体はこのような場合は基準を検討するように求めています。

◆パートの社会保険加入① 106万円の壁
昨年の10月に従業員500人超の企業に勤める方に社会保険の加入が適用拡大されました。新たに加入対象者になる方は「週20時間以上勤務、月額88,000円以上」となっています。年間でみると1,056,000円となり「106万円の壁」等と呼ばれています。この対象は従業員500人超の企業ですから中小企業の多くは対象外です。一般的には「週の所定労働時間」か「月の所定労働日数」のいずれかが常用労働者の4分の3以上の勤務で加入対象となります。
平成29年4月から500人以下の事業所でも労使合意がありパートタイマーが適用条件に合えば加入できます。

◆パートの社会保険加入② 130万円の壁
年収130万円以上になると夫の健康保険の被扶養者から外れます。妻の勤め先で社会保険の加入要件に合えば加入するか、又は自身で国民健保、国民年金に加入する事になり、保険料負担が増加します。国民年金でも年間20万円位かかります。こちらの方が所得税の150万円の壁より意識せざるを得ない壁と言えるかもしれません。

この記事を書いたプロ

伊藤惠悦

お客様との対話を大切にする税務のプロ

伊藤惠悦(伊藤輝代税理士事務所)

Share

関連するコラム

伊藤惠悦プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岩手
  3. 岩手のビジネス
  4. 岩手の税務会計・財務
  5. 伊藤惠悦
  6. コラム一覧
  7. パート主婦の扶養の要件

© My Best Pro