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「法定相続情報証明制度」について

伊藤惠悦

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テーマ:相続税・贈与税

相続登記促進対策策として「法定相続情報証明制度」が新設され、所有者不明土地問題や空き家問題等の改善が期待されています。
今回は、この新制度の基本的な流れを理解したいと思います。

(1)概要
相続登記の申請手続きや被相続人名義の預金の払戻しなど各種相続手続きにおいて利用が可能で、この制度を利用することで、戸籍膳本の束を何度も出し直す必要がなくなります。

(2)手続きの基礎
まず相続人が、登記所に対して①被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類等、②その記載に基づく被相続人の氏名・最後の住所・相続人の氏名・住所・続柄の情報などを記載した、法定相続情報一覧図を提出します。
次に登記官が、それらの内容を確認したうえで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付することになります。

(3)今までの問題点
被相続人が本籍地を変更している場合には、 各地の役所で戸籍謄本を取得することが必要となり、さらに不動産登記をしている法務局や金融機関等が複数ある場合には、各々の提出先ごとに戸籍謄本等が必要となります。
このことは、戸籍謄本を収集する相続人等の負担のみならず、戸籍謄本を受け取る法務局などでも相続人の特定作業に時間がかかることになります。
この煩雑な手続きが相続登記未了物件を増加させる原因となり、ひいては所有者不明、不動産や空き家問題を引き起こしていると問題視されていました。

(4)本制度の利用者
この制度は、法定代理人の他に、弁護士、税理士、司法書士などの有資格者も代理人として利用することが可能です。

>法定相続情報証明制度の具体的な手続について
  http://www.moj.go.jp/content/001222823.pdf

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伊藤惠悦(税理士)

伊藤輝代税理士事務所

半世紀の実績と信頼を礎に、現代の税理士に要求される様々なサービスを法人・個人問わず提供します。顧客のニーズを聞きとり、先を見据えた対策を提案。各分野の専門家と提携し総合的なサポートを展開します。

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