なぜ個人差が生じるのか
少し専門的になりますが、現在、発達障害の診断には、世界保健機構(WHO)による「ICD」と、アメリカ精神医学会が策定した「DSM]という診断基準が用いられています。子どもの相談で相談機関や医療機関を訪れたときには、これらの診断基準に基づいた名称が使われる可能性が高いため、共通言語として理解していただければと思います。
現在DSMの最新版は、2013年に発行された「DSM-5」です。この改定の時に障害の定義や名称について見直しがされ、「発達障害」は「精神発達症群」、各障害名も「障害」という言葉は極力使わずに「〇〇〇症」という翻訳名に変わりました。が、2019年5月のWHO総会で承認されたICD-11が日本国内で適用される(2022年度中に適用される見込み)までは、公文書などではICD-10に準拠することになります。つまり、「発達障害」という文言を使用しているのが現状だということです。
発達障害の障害特性としては、「DSM-5」で採用された次の7つに分類されます。
1 知的能力障害群(知的障害)
2 コミュニケーション症群
3 自閉スペクトラム症
4 注意欠如・多動症(ADHD)
5 限局性学習症(学習障害、LD)
6 発達性協調運動症
7 そのほかの神経発達症群
※参照文献
臨床家のためのDSM‐5虎の巻 森則夫 杉山登志郎 岩田泰秀 編著