親子で苗字が違っちゃう? 子どもの氏・戸籍について ~ 離婚で後悔しないために⑧ @岩手 盛岡
前回に続き法定離婚原因の中編です。
③3年以上の生死不明
最後に生存を確認できた時点から3年以上生死不明で、事故や事件などに巻き込まれた可能性が高い場合は裁判で離婚請求することが可能です。
生きていることは確実だがどこで何をしているのか分からない…という場合(単なる行方不明)はこれに該当しません。
相手が不在では話し合うことができませんので、調停を挿まずいきなり離婚訴訟を起こすことになります。ただし裁判では相手が生死不明であることを立証しなければなりません。相手の所在も不明ですが、裁判手続きに必要な書類送達等は公示送達という方法で行います。
一般的に、7年以上生死不明であれば失踪宣告によって死亡扱いにすることができますが、離婚についてはそれより早く3年で足りることになります。
しかし、相続発生の有無と、生還時の効力という点が変わりますので慎重に判断が必要です。
④強度の精神病
配偶者が強度の精神病にかかり、長期間の介護に尽くしたものの回復の見込みがなく、夫婦の共同生活における協力義務を充分に果たせない場合、裁判で離婚を請求することができます。
ただし、離婚原因として認められるためには、「強度」でなければなりません。配偶者が病気になれば助け合うのが当然だからです。強度と認められる可能性があるものとしては以下のようなものがあります。
・統合失調症
・早発性痴呆症
・麻痺性痴呆症
・偏執症
いずれも、重度になると意思の疎通が困難になったり人格が変わってしまうほどの病気です。また、回復の見込みとは、家庭に復帰した場合、夫・妻としてその任に堪えられるかどうかということです。
裁判所は精神病を理由に離婚を認めることに消極的な傾向があります。本人には病気になった責任はないのに離婚されてしまってはかわいそうだ、という発想なのでしょう。
判例では、「諸般の事情を考慮し、その病者の今後の療養、生活等についてできる限り具体的方途を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがついた上でなければ、民法770条2項によって離婚請求を棄却し得る」(最判昭33・7・25)と示されています。それまで誠実な療養看護があり、離婚後の配偶者の療養や生活について十分な見通しを立てることが必要です。次の条件を満たしているか検討しましょう。
・長期の治療
・これまでの誠実な療養看護
・専門医の(回復の見込みがないという)診断がある
・離婚後の看病、療養の費用等に具体的な見通し
・離婚後の安定した生活の見通し
例としては、全額公費負担の老人ホームに入所している、充分に暮らせる障害年金や貯蓄がある、という場合です。
また、アルコール中毒、薬物・劇物中毒、ヒステリー、ノイローゼなどは、一時的な健康状態である場合もあり、回復の見込みのない強度の精神病にはあたらないとされ、離婚原因とはなりません。しかしこれらの場合、婚姻を継続しがたい重大な事由として、離婚が認められる可能性があります。
なお、強度の精神病と判断される病状では本人の意思確認や判断能力を欠いている状態のため、本人を訴訟の相手方とすることができません。なので、代わりに訴える相手が必要になってきます。
人事訴訟法では、成年被後見人が訴えの原告又は被告となる場合、成年後見人が訴訟の対象となることを認めています。つまり、強度の精神病を患っている配偶者に対して離婚請求するには、裁判所に成年後見人を選任してもらうことが先決です。
次は法定離婚原因の最後、「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
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