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上總隼(かずさたかし) / 行政書士

ハヤブサ法務事務所

コラム

離婚の手続きを知ろう【後編】 ~ 離婚で後悔しないために② @岩手 盛岡 ~

2016年7月6日 公開 / 2019年12月6日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

今回は協議離婚以外の離婚手続きについて。なお、これらは裁判所の関わる手続きになりますので詳しくは裁判所へのご確認をお願いします。裁判所に関わる専門家は司法書士や弁護士の職域となります。もちろん、当事務所にご依頼の案件は必要に応じ司法書士・弁護士と連携しておりますので、ご自身で探し回る負担はありません。

○ 調停離婚
離婚に同意してもらえない場合や、親権や養育費の条件がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停は、夫婦どちらか一方の申し立てによって開かれます。
家庭裁判所では3人の調停委員(家事調停委員2名、裁判官1名)が、夫婦双方から事情を聞き、お互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。夫婦仲が修復できそうな場合は、円満解決に向けての助言も行われています。
財産分与・慰謝料などの金銭問題や、親権・養育費などの養育問題などの離婚条件で、双方とも合意ができれば、調停調書が作成され、離婚が成立します。

○ 審判離婚
調停が繰り返し行われた結果、考え方のわずかな相違で合意に達しない場合や、離婚成立寸前で夫婦のどちらかが出頭義務に応じない場合などに、家庭裁判所は調停委員会の意見を聴いて、独自の判断で離婚の処分をすることができます。離婚を選択した方が夫婦双方の利益になる、と判断したとき行われます。
ただし、一般的には調停が不成立の場合は裁判離婚を提起するか、一旦離婚を断念するケースが多く、審判離婚はあまり使われていない方法です。
審判離婚は2週間以内に当事者から異議申し立てが無かった場合、確定判決と同等の効力を有し、そこで離婚の効果が生じます。

○ 裁判離婚(判決離婚)
協議離婚の話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、離婚を認めるとの判決を求めることになります。
協議離婚・調停離婚と大きく違う点としては、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。

・裁判離婚の法定離婚原因
裁判所に離婚を認めてもらうには、訴えられる側に法定離婚原因(民法770条1項1号から5号)が必要です。法定離婚原因は次の5つです。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

次回は、この法定離婚原因についてもう少し詳しく説明します。

こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!

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理由が大事! 法定離婚原因とは【前編】 ~ 離婚で後悔しないために③ @岩手 盛岡 ~
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理由が大事! 法定離婚原因とは【中編】 ~ 離婚で後悔しないために④ @岩手 盛岡 ~
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