HIV
法的項目遵守のための巡視
作業場では、作業者がいろんな有害物や有害エネルギーに曝露されて作業に従事している。
有害性を分け合ってもらっているのであるから、有害物質・エネルギーへの曝露を防止・低減
することは、当然考えなければならない対策であり、巡視の際の確認事項である。
①「使わないですむなら使わない」
②「外に出さないようにする」
③「人を近づけない」
④「すばやく吸い込む」
⑤「うすめる」
⑥「身体に入らないようにする」
に沿って対策をたてていくのが基本的な考え方である。
現場では逆に「身体に入らないようにする」という考え方の保護具使用から対策が安易に
行われていることが多い。作業場での保護具の使用の確認と作業者への指導は、巡視の
最適基準である「管理」のための巡視であることを自覚する必要がある。「発展」への
ためには「有害物質の削減・減少」にむけての対策が必要である。
有害物質を使用している作業場では、有害物質を作業場からもちださない。
作業場以外の施設では、作業場で使用している有害物質を持ち込まないのが基本的な原則である。
有害エネルギーを使用している作業場では、間違っても管理区域・作業区域に人が立ち入らない
というのが基本的な原則である。