休養中の面談
4.休職期間中の給与について
休職期間中は会社から給与の支払いはありません。
5.傷病手当金傷病手当金について(給与等支給がない期間)
傷病手当金の受給は、健康保険法に基づき 最初に受給した日から1年6ヵ月迄で、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
(※ 暦日で1年6ヶ月ということで、支給開始日から1年6ヶ月を超えた期間については支給されません)
6.診断書について
引続き休職が必要な場合には診断書の期限が切れる前に主治医の先生から頂いて会社に送付してください。
また就業可能と判断された場合にも、主治医の先生から診断書を頂いて会社に送付してください。 (※「11.復職判定について」の項もご参照ください)
7.休職期間中に、お支払い頂く保険料などについて
休職期間であっても、住民税、健康保険、社会保険等に関しては会社にお振込み願います。その金額等については別途文書でお知らせします。
8.休職期間中の当社との連絡方法について
休職期間中の会社からの連絡は、すべて●●課の●●が担当します。会社の様子などを電話・メール等で適宜お伝えします。
職場復帰に向けた回復状況の確認や職場での受入れ準備等のためにも、療養上問題のない状態になれば、休職期間中においても月に1回程度の定期的なご連絡をお願いします。ご自身がお話してよいと思われることのみお話いただければ結構です。
また何かご相談したいこと等がある場合には、遠慮なく●●までご連絡ください。