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出生による日本国籍取得

出生による日本国籍取得の基本

出生による日本国籍取得の基本ルールは、両親が法律上の夫婦であればとてもシンプルでわかりやすいものです。 要するに子どもの国籍は、出生のときに両親の少なくともどちらかが日本人であれば、自動的に子どもも日本人になります。 また、たとえば国籍のない子どもや両親が不明である場合に対しても、日本国籍が与えられるのです。

両親の国籍による違い

基本的に、母親と子どもの血縁関係は明確です。よって、日本国籍の女性であれば、相手の男性と法律上の夫婦であるかどうかは問われません。子どもは日本人となります。 一方、父親が日本国籍で母親が外国籍の場合、子どもが日本国籍を得るためには父親と母親は法律上の夫婦の関係になければなりません。 そうでない場合に日本国籍が認められるのは、子どもがまだ母親のお腹の中にいるときに、日本国籍の父親が「胎児認知」をすることです。

認知が関係する日本国籍の取得

婚姻外で母親が外国籍の場合

父親が子どもの胎児の時点で「認知」をしている場合を除き、夫婦ではない外国人女性と日本人男性との間に生まれた場合はどうでしょうか。実はこのケースでは、日本人とは認められません。 あとから両親が結婚したり、父から認知されたりした場合や、認知はされたが婚姻関係にないときは、届出ることにより国籍を手に入れることが可能となります。条件を満たしている必要があるので注意が必要です。

認知により日本国籍が取得できる条件

届出で国籍を手に入れることができるのは、以下に述べるいくつかの要件をすべて満たしている場合です。 子どもの年齢が20歳未満であることが前提で、また生まれた時はもちろんのこと、認知は父親が日本国籍を持っている時にされたということ、そしてその子どもが、かつて日本国籍であったことが一度もないこととなります。

国籍の留保をしなかった場合の日本国籍の再取得

日本国籍を失うおそれ

国外で誕生したことにより、国籍がふたつになることがありますが、この場合は注意が必要です。 日本国籍を留保する旨を出生届とともに届出なければ、出生の時にまでさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。 日本国籍を留保しなかったことで日本国籍を喪失した子どもは、条件を満たすことにより再び取得することが可能になるのです。

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件は、子どもの年齢が届出の時点で20歳未満であることや、生活拠点が日本にあることです。 旅行や観光、親族訪問等で日本に一時的に滞在している場合は、日本に生活拠点があるとは認められません。また、取得と引き換えに、現在の国籍を失うことも条件に挙げられます。

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