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神戸市の帰化申請・日本国籍取得の専門家・コンサルタント

神戸市に拠点を構える帰化申請・日本国籍取得に関する専門家、プロのプロフィール、実績、コラム、費用や口コミ、評判などから相談相手を探せます。帰化申請とは日本国籍ではない者が、元の国籍を捨てて法的に日本人となるための申請を意味します。また、日本国籍取得とはすでにある国籍に加えて、日本人であることを前提として日本国籍も取得することです。このような手続きに関しては、非常に煩雑な書類作成と手続きを経ることになり、主に行政書士、司法書士がサポートにあたります。『出生にあたり日本国籍の取得をしたい』『子供の日本国籍取得の届け出をしたい』『結婚に伴い帰化申請したい』など、これらの手続きには一定の基準や複雑な条件が存在し、それらをクリアする必要があります。神戸市に拠点を構える専門家であれば必要となる書類作成、手続きまで身近に寄り添いサポートしてくれます。

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神戸市×帰化申請・日本国籍取得

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大西勝一

このプロの一番の強み
諦めない」をモットーに、紹介と再依頼の案件を数多く獲得

[神戸市/帰化申請・日本国籍取得]

許認可申請および身近な問題の解決に挑む「庶民の味方」

神戸市営地下鉄・和田岬駅から歩いてすぐの大通り沿いに、大西勝一さんが構える大西行政書士事務所があります。大きな窓から光が差し込む開放的な喫茶店を改装して事務所にしているのは「長年暮らすこの町で、い...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
対役所総合コンサルタント・外国人入管手続・契約書ほか、多彩なトラブルに対しても争わずに対応するた...
事務所名
大西行政書士事務所
所在地
兵庫県神戸市兵庫区上庄通2-4-29

合田勝志

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法律に基づく書類作成の専門家・行政書士の支援で円満相続を

[神戸市/帰化申請・日本国籍取得]

遺言書や財産目録、遺産分割協議書の作成など相続業務を幅広くサポート

 神戸市中央区に拠点を置く「行政書士合田勝志事務所」の代表・合田勝志さんは、相続関連を中心にサービスを提供。財産や相続人の調査、財産目録や遺産分割協議書の作成、戸籍謄本など各種資料の収集や申請書類...取材記事の続きを見る≫

職種
行政書士
専門分野
事務所名
行政書士合田勝志事務所
所在地
兵庫県神戸市中央区磯辺通1-1-20  KOWA BLDG3階S-10

出生による日本国籍取得

出生による日本国籍取得の基本

出生による日本国籍取得の基本ルールは、両親が法律上の夫婦であればとてもシンプルでわかりやすいものです。 要するに子どもの国籍は、出生のときに両親の少なくともどちらかが日本人であれば、自動的に子どもも日本人になります。 また、たとえば国籍のない子どもや両親が不明である場合に対しても、日本国籍が与えられるのです。

両親の国籍による違い

基本的に、母親と子どもの血縁関係は明確です。よって、日本国籍の女性であれば、相手の男性と法律上の夫婦であるかどうかは問われません。子どもは日本人となります。 一方、父親が日本国籍で母親が外国籍の場合、子どもが日本国籍を得るためには父親と母親は法律上の夫婦の関係になければなりません。 そうでない場合に日本国籍が認められるのは、子どもがまだ母親のお腹の中にいるときに、日本国籍の父親が「胎児認知」をすることです。

認知が関係する日本国籍の取得

婚姻外で母親が外国籍の場合

父親が子どもの胎児の時点で「認知」をしている場合を除き、夫婦ではない外国人女性と日本人男性との間に生まれた場合はどうでしょうか。実はこのケースでは、日本人とは認められません。 あとから両親が結婚したり、父から認知されたりした場合や、認知はされたが婚姻関係にないときは、届出ることにより国籍を手に入れることが可能となります。条件を満たしている必要があるので注意が必要です。

認知により日本国籍が取得できる条件

届出で国籍を手に入れることができるのは、以下に述べるいくつかの要件をすべて満たしている場合です。 子どもの年齢が20歳未満であることが前提で、また生まれた時はもちろんのこと、認知は父親が日本国籍を持っている時にされたということ、そしてその子どもが、かつて日本国籍であったことが一度もないこととなります。

国籍の留保をしなかった場合の日本国籍の再取得

日本国籍を失うおそれ

国外で誕生したことにより、国籍がふたつになることがありますが、この場合は注意が必要です。 日本国籍を留保する旨を出生届とともに届出なければ、出生の時にまでさかのぼって日本国籍を失ってしまいます。 日本国籍を留保しなかったことで日本国籍を喪失した子どもは、条件を満たすことにより再び取得することが可能になるのです。

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件

国籍留保をせずに日本国籍を失った場合の再取得の条件は、子どもの年齢が届出の時点で20歳未満であることや、生活拠点が日本にあることです。 旅行や観光、親族訪問等で日本に一時的に滞在している場合は、日本に生活拠点があるとは認められません。また、取得と引き換えに、現在の国籍を失うことも条件に挙げられます。

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相談

2024-04-18

相談、無料でお受けします。国際関係は、在留資格更新、変更、許可申請、帰化行っております。現在相続中心です。離婚協議もお受けします。

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2024-04-05

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