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岩崎吉男

中小企業・個人事業主の知的財産を守るプロ

岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

個人がネットショップを開業するときの注意点

2021年1月27日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 働き方改革

皆さん、こんにちは。

最近はネットショップが簡単に持てることもあって、今まで商売とは無縁の人でも容易にお店を持つことができるようになりました。
じゃあ、私も今からお店を始めよう。
ちょっと待ってくださいね。
 
 もし、お店の名前を商品のブランド名にする予定があるのなら、''お店の名前は登録されている商標とブッキングしないか、事前に調査''しておく必要があります。
 そうでないと、お店を立ち上げて、お店の名前をブランド名として商品に付けて売り出したとたん、商標権侵害で警告状が届くかもしれません。
 
 そうなると、お店の名前を商品に付けることはできませんから、商品のブランド名を変えるか、お店の名前を変えることになります。パンフレット、価格表、看板、全て変えなければなりません。大変な出費になります。
 
 現在は同一場所に同一名のお店でなければ商号登記はできますが
''商品にお店の名前が使えなければ意味がない場合もかなりあります。''
新しくお店を開こうと考えている皆さん、商標には要注意ですよ。

それと、最初から法人で仕事を始めようという方で、まだ法人になっていないので、とりあえず個人名で例えば「なんでも屋株式会社」を
登録しようとして商標「なんでも屋株式会社」を出願すると、会社法第6条に「会社はその名称を称号とし、称号中に、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならないと規定されている」ことから、個人が「株式会社」等の文字を含む商標を出願した場合は、「公序良俗違反」で拒絶されます。

 商標中「株式会社」の部分は自他識別力がない、とされていますので、このような場合は商標を「なんでも屋」として出願すると、「公序良俗違反」にはなりません。

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