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岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

結合商標の類似

2021年1月5日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:法律関連

こんばんは。
一区切りの単語を複数並べた商標を結合商標といいます。

この結合商標の類非の判断が結構難しいです。

過去に「極潤桜肌」という商標を出願しました。

すると特許庁から結構有名な「極潤」に類似するとして
拒絶理由通知がきました。

私は、がんばって、「極潤桜肌」からは、非常に潤って桜のようにほんのりピンク色の肌がイメージされ、
単なる「極潤」とは、異なったイメージが想起されるので、類似しない、と主張して、登録になりました。

が、異議申立期間中に再度、登録に対して異議申立がされ、特許庁は再審査を行いました。

その結果、登録は維持されました。

「極潤」と「極潤桜肌」は似ていないという結論です。

「A+B」の結合商標が「A」と「B」とに分離して取引者・需要者が認識するか否か。

これで、判断が分かれる難しい案件です。

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