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岩崎吉男

中小企業・個人事業主の知的財産を守るプロ

岩崎吉男(いわさきよしお) / 弁理士

ナレッジ特許&技術士事務所

コラム

商標登録は著作権の証明にもなる

2020年9月13日 公開 / 2021年2月19日更新

テーマ:商標の基礎知識

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 企業法務

以前、自分が著作したロックバンドのロゴマークを音楽事務所が許諾なしに使っているので、どうすればよいか、との相談を受けました。

著作権は、無登録で認められる権利ですが、自分が著作者であることの証明が結構難しいのです。

そこで、「そのロゴマークを商標登録すればどうですか」と提案しました。
商標登録すれば、少なくとも出願時点で、自分が著作したことを主張できます。

もちろん、出願日以前に、その商標が他人によって公開されていないことが前提ですが。

お客様は、私の提案に従って、商標登録をして、著作権も主張して無事に無断使用を止めさせることができました。

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