コラム
商標登録は著作権の証明にもなる
2020年9月13日 公開 / 2021年2月19日更新
以前、自分が著作したロックバンドのロゴマークを音楽事務所が許諾なしに使っているので、どうすればよいか、との相談を受けました。
著作権は、無登録で認められる権利ですが、自分が著作者であることの証明が結構難しいのです。
そこで、「そのロゴマークを商標登録すればどうですか」と提案しました。
商標登録すれば、少なくとも出願時点で、自分が著作したことを主張できます。
もちろん、出願日以前に、その商標が他人によって公開されていないことが前提ですが。
お客様は、私の提案に従って、商標登録をして、著作権も主張して無事に無断使用を止めさせることができました。
関連するコラム
- 商標は選択物 2015-07-03
- 新規性を喪失した意匠の権利取得の方法 2020-09-14
- 出願しても登録されない商標 2015-07-01
- 商標の称呼とは? 2015-07-15
- 商標の譲渡と権利者の変更 2015-07-26
カテゴリから記事を探す
岩崎吉男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。