個人情報保護法

宮本博文

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テーマ:七五三 写真

平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。これまでは保有する個人情報の数が5,000以下の事業者は法の適用除外とされていました。しかし、今後は改正個人情報保護法に基づき、個人情報を適切に取り扱う必要があります。

弊社も「写真」扱う業種なので十分に注意する必要があります。


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