遺言書は家族への思いやり|法律任せでは防げない相続トラブルの現実
「遺言は何歳になったら書くものですか?」。これは意外とよくいただく質問です。多くの方が「遺言は高齢者が作るもの」「相続が近くなってから考えるもの」というイメージをお持ちで、「まだ40代だから早いですよね」「元気なうちは必要ないですよね」とおっしゃいます。
しかし実際には、
人はいつ何が起こるか分かりません。
遺言書は満15歳から作成できる前向きなツール
あまり知られていませんが、民法では「15歳に達した者は、遺言をすることができる」と定められています。
つまり、遺言は、高齢者のためだけの制度ではありません。
遺言書とは、「亡くなるための準備」ではなく、「今の自分の想いを未来へ届ける準備」だと考えています。
私のところには、相続や遺言について漠然とした不安を抱えた方が数多くご相談にいらっしゃいます。財産の多い少ないにかかわらず、自分の考えを言葉にして残しておくことは、残されたご家族への大切な贈り物になりますので、私は、遺言をつくることを文化にし、相続問題のない社会にしたいという思いでこの仕事に取り組んでいます。
「まだ早い」と思っているうちに起こること
「そのうち書こう」と思っているうちに、認知症や病気、思わぬ事故などで意思表示が難しくなってしまうケースを、私は実務のなかで何度も見てきました。
遺言は、判断能力がしっかりしているうちでなければ作成できません。
だからこそ、「必要に“なってから”」ではなく「必要だと“感じた今”」こそが書くタイミングなのです。
私自身が強く感じた「準備の大切さ」
私が相続・遺言の分野に取り組むようになったのも、実体験がきっかけでした。
叔父から頼まれて「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求に必要な戸籍を集めたとき、1か月もあれば終わると思っていた作業が、祖父とその兄弟姉妹へとたどるなかで、想像以上の複雑さだったのです。
行政の世界で長く仕事をしてきた私でさえ苦労したのですから、慣れない方はなおさら大変だと思います。
だからこそ感じました。「何も残されていないこと」がどれほど家族の負担になるのかということを。
財産が少ないから大丈夫という誤解
「うちは財産が少ないから遺言なんて必要ない」とおっしゃる方は、本当に多くいらっしゃいます。しかし、実はここには大きな誤解があります。
実際、家庭裁判所が扱う遺産分割事件のうち、割合にすると3件に1件以上が、遺産額が1,000万円以下のケース。しかも、そのうち不動産を含むケースが約7割を占めています。財産が現金だけならきれいに分けることができても、不動産が絡むと「誰がどう引き継ぐか」で意見が分かれやすくなります。
「どう分けるのか決まっていない」ことがもめる原因です。
このように、財産の多い少ないは、もめるかどうかとは関係ありません。
「仲のいい家族だからもめない」と思っていても、相続では感情とお金が複雑に絡みます。
口頭で伝えているから大丈夫、と思っていても、法的な効力を持たせるには適切な方式による遺言が必要です。だからこそ、早めの一歩がご家族の未来を守ることにつながります。
最初の一歩は「自筆証書遺言」で十分です。
「何から始めればいいの?」という方に、私が最初のステップとしておすすめしているのが自筆証書遺言です。自分で書けるシンプルさが魅力です。
そこでぜひ活用したいのが、法務局に預ける制度です。
「紛失」「改ざん」というリスクを避けられます。
「家庭裁判所での検認が不要」「指定した人に遺言が保管されている旨の通知が届く」という大きなメリットがあります。
私が運営する少人数制の「遺言作成講座」では、自筆での遺言の書き方の形式だけでなく、財産の残し方の考え方やリスクの避け方まで、丁寧にお伝えしています。毎月第3水曜日に開催しています。
遺言書づくりでよくある「3つのもったいない」こと
ここで、私が実務のなかで「もったいない」と感じる、よくある落とし穴を3つご紹介しておきます。
①作成を先延ばしにすること。
「そのうち」と思っているうちに、判断能力や体力が低下してしまうことがあります。
⇒ いざというときに間に合わない。
②一度書いて終わりにしてしまうこと。
財産や家族構成は変化します。定期的に見直さないと、せっかくの遺言が一部、あるいは全部使えなくなる可能性もあります。
⇒ 家族や財産の変化に対応できない。
③内容が曖昧なまま作成すること。
誰に何を残すのかが不明確だと、かえってトラブルの原因になることがあります。
⇒ 争いの原因を作ってしまう。
まとめ 「遺言は人生を整えるツール」
遺言書は、年齢や財産の多い少ないに関係なく、今の自分を整理し前向きに生きるためのツールです。書けるうちに一歩を踏み出しておくことが、「大切な人に安心を残すための準備」になります。
こんな方は、一度ご相談ください。
- 遺言書をどのように準備すればよいかわからない方
- 独身の方、お子さまのいないご夫婦、再婚されている方
- 不動産をお持ちの方、会社経営者/個人事業主の方
- 特定の人や団体へ確実に財産を残したい方
このような方はどうぞお気軽にご相談ください。札幌を中心に、あん行政書士事務所がお手伝いします。お問い合わせは https://office-an.net/ からどうぞ。


