広島・相続 相続のこと、いつから考えればいい?
家族が亡くなったとき、誰が財産を引き継ぐのでしょうか。
相続する人は、亡くなった方との関係によって法律で決められています。このように、法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。
配偶者は、常に相続人になります。ただし、配偶者以外の相続人には順位があります。
第1順位は子どもです。子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。子どもが先に亡くなっている場合には、その子ども、つまり亡くなった方の孫が相続人になることもあります。
子どもや孫などがいない場合は、第2順位の父母などが相続人になります。父母などもいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。子どもがいなければ、配偶者と父母など、父母などもいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
誰が相続人になるかによって、財産の分け方や相続税の計算も変わってきます。家族だからといって、必ず相続人になるわけではありません。
まずは、亡くなった方の家族関係を確認し、誰が相続人になるのかを正しく把握することが大切です。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


