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広島・相続 相続人は誰になる?法定相続人の基本

岡崎俊視

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テーマ:広島 相続

家族が亡くなったとき、誰が財産を引き継ぐのでしょうか。

相続する人は、亡くなった方との関係によって法律で決められています。このように、法律で定められた相続人を「法定相続人」といいます。

配偶者は、常に相続人になります。ただし、配偶者以外の相続人には順位があります。

第1順位は子どもです。子どもがいる場合は、子どもが相続人になります。子どもが先に亡くなっている場合には、その子ども、つまり亡くなった方の孫が相続人になることもあります。

子どもや孫などがいない場合は、第2順位の父母などが相続人になります。父母などもいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、相続人は配偶者と子どもです。子どもがいなければ、配偶者と父母など、父母などもいなければ、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。

誰が相続人になるかによって、財産の分け方や相続税の計算も変わってきます。家族だからといって、必ず相続人になるわけではありません。

まずは、亡くなった方の家族関係を確認し、誰が相続人になるのかを正しく把握することが大切です。

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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視

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税理士をはじめ行政書士、ファイナンシャル・プランナー、医業経営コンサルタントなどの資格を持つ。相続や事業承継、新規開業・開店をサポートし、税務にとどまらない総合的な経営アドバイザーとして活躍する。

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