広島・相続 相続が始まったら、まず何をすればいい?
相続人が誰になるのかわかったら、次に気になるのは、財産をどのような割合で引き継ぐのかということではないでしょうか。
法律では、相続人それぞれが相続する割合の目安が定められています。これを「法定相続分」といいます。
例えば、相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全体で2分の1です。子どもが2人いれば、それぞれ4分の1ずつとなります。
配偶者と父母などが相続人の場合は、配偶者が3分の2、父母などが全体で3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1となります。
ただし、法定相続分は必ずその割合で財産を分けなければならないというものではありません。相続人全員で話し合い、合意すれば、異なる割合で分けることもできます。また、遺言書がある場合には、その内容も確認する必要があります。
法定相続分を知っておくと、財産の分け方を考えるときの基本になります。家族の状況に合わせて、どのような分け方がよいのか考えていきましょう。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


