広島・相続 相続でもめないために、家族で話しておきたいこと
相続人が複数いる場合、相続財産を誰がどのように引き継ぐのか、
話し合って決めることがあります。
この話し合いを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、相続人全員で行います。
話し合いがまとまれば、その内容に従って財産を分けることができます。
不動産や預貯金など、財産の種類によって分け方も変わります。
相続人それぞれの希望を確認しながら、納得できる分け方を考えることが大切です。
話し合いがまとまったら、後日のトラブルを防ぐため、
「遺産分割協議書」を作成しておくと安心です。
遺産分割協議書は、のちのち、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きでも必要になることがあります。
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岡崎総合会計事務所
税理士 岡崎俊視


